墓じまい
墓じまいの費用と流れ|補助金・離檀料・改葬許可の取り方と、横浜/川崎/相模原の窓口
PR
本ページには、広告主との提携により報酬を受け取るアフィリエイトリンク(墓じまいの見積もり比較)を含みます。掲載の有無や報酬の有無で、本文の結論は変えていません。詳しくは広告掲載方針をご覧ください。
墓じまいは、店じまいと同じで「順番」を間違えると費用と人間関係の両方で損をします。先に石屋に撤去を頼んで寺と揉める、改葬先を決めずに遺骨の行き場がなくなる、の2つがよくある失敗です。このページでは、改葬先を決めるところから納骨までを順に整理し、神奈川(横浜・川崎・相模原)の申請窓口と費用の目安、離檀料の考え方をまとめます。
ONE STEP AT A TIME
いま知りたいことから。
先に結論
- 順番は「①改葬先を決める → ②寺・霊園に伝える → ③改葬許可を取る → ④閉眼供養と墓石撤去 → ⑤納骨」。撤去は許可のあとです。
- 改葬許可は「今の墓がある市区町村」で取ります。横浜市は手数料無料・郵送可。寺が証明を出さない場合も、写真と申述書で代えられる仕組みがあります(厚生労働省 2026年1月事務連絡)。
- 離檀料を定めた法律はありません。ただし「払わなくてよい」とも断定できず、行政の案内は「話し合い」です。撤去費は1㎡あたり8〜15万円が目安(二次情報)、補助金は横浜市・神奈川県ともありません。
墓じまいとは(改葬との違いと、いま増えている理由)
「墓じまい」は日常の言葉で、今あるお墓を撤去して区画を返し、遺骨を別の場所に移す一連の作業を指します。法律上の言葉は改葬で、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)2条3項は「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。遺骨を動かす以上、市町村長の許可(同5条)が要ります。
改葬は増え続けています。厚生労働省の衛生行政報告例では、2024年度(令和6年度)の改葬件数は176,105件で前年から5.5%増、神奈川県は9,331件で全国5位です。総務省の資料も、2014年度の約8.4万件から10年で倍増したと整理しています。継ぐ人がいない、遠くて通えない、管理料の負担が重い、が主な理由で、あなただけの事情ではありません。
手順は5つ。順番を守る
やることは5つです。順番を守れば、書類は難しくありません。
| 順 | やること | 相手 | 注意 |
|---|---|---|---|
| ① | 改葬先(遺骨の行き先)を決める | 家族・親族 | 永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養。先に決めないと、次の申請で改葬先を書けない。親族に一言入れてから動く |
| ② | 今の墓地の管理者に伝える | 寺・霊園 | 寺なら住職に直接、事情から話す。ここで「埋蔵証明」をお願いする。石屋に先に頼まない |
| ③ | 改葬許可を取る | 今の墓地がある市区町村 | 申請書+墓地管理者の証明(+自治体によって改葬先の受入証明)。横浜市は無料・郵送可 |
| ④ | 閉眼供養(魂抜き)と墓石の撤去・区画返還 | 寺・石材店 | 寺院墓地は指定石材店がある場合が多い。見積は複数社。更地にして返す |
| ⑤ | 改葬先へ納骨 | 改葬先の管理者 | 改葬許可証を改葬先に提出。納骨の日取りと開眼供養 |
注意
市営・公営の墓地を返還する場合は、自治体ごとの返還ルール(使用料の返還の有無・期限)があります。横浜市営の例は後述します。
改葬許可の取り方(必要書類・申請先・費用)
申請先は「遺骨が今ある場所」の市町村長です(墓埋法5条2項)。引っ越し先の役所ではありません。
必要な書類
墓埋法施行規則2条が定める申請書の記載事項は、死亡者の本籍・氏名、死亡年月日、埋葬(埋蔵)の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者と墓地使用者の関係、の7点です。添付するのは次のとおりです。
- 墓地管理者の埋蔵(収蔵)証明。これが取れない「特別の事情」がある場合は、市町村長が認めるこれに準ずる書面で代えられます(規則2条2項1号)
- 墓地使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾書
- その他、市町村長が必要と認める書類。改葬先の受入証明を求めるかどうかは自治体によります(相模原市は必要、横浜市は申請書に証明欄が一体)
なお、施行規則は2026年(令和8年)に改正され、申請書の記載事項に「死亡時刻」などが加わっています。様式は必ず申請先の最新のものを使ってください。
寺が証明を出してくれないとき
離檀をめぐって寺が埋蔵証明の記入を拒む、というトラブルは以前から知られていました。厚生労働省は2026年1月23日の事務連絡で、「埋蔵証明書の添付により難い特別の事情」がある場合は、墳墓の写真や経緯を書いた申述書などで代替できることを、あらためて自治体に周知しています(昭和30年の回答の再周知)。証明が取れないからといって改葬できないわけではありません。申請先の窓口に事情を説明して相談してください。
お寺との話:離檀の作法と離檀料の考え方
寺院墓地の墓じまいは、檀家をやめる「離檀」を伴います。ここが一番こじれやすい場面です。
作法
- 電話や手紙より先に、直接会って事情から話す。「遠方で管理できない」「継ぐ人がいない」という事情は、住職にとっても見慣れたものです
- 結論(墓じまいする)を先に伝えたうえで、これまでの供養への感謝を言葉にする。石材店の手配や撤去の日取りは、その後に相談する
- 寺院墓地では石材店が指定されていることがあります。指定の有無を先に確認する
離檀料の考え方
離檀料を定めた法律はありません。性格としては、これまでの供養に対する感謝として渡すお布施です。業界ポータルの相場は「数万円から数十万円」、10〜20万円と書くところもあります(二次情報)。一方で、行政の消費生活情報は「離檀料に明確な基準はなく、納得いかない場合は寺と話し合う」という案内にとどまり、「払わなくてよい」とは言っていません。国民生活センターには、高額な離檀料を請求された、規約に定めがなく根拠が分からない、といった相談事例が公開されています。
注意
金額に納得できないときは、①請求の根拠(規約や慣行)を尋ねる ②親族と相談する ③消費生活センター(188)に相談する、の順で。感情的に対立すると、埋蔵証明の記入を含めて手続き全体が止まります。上の「寺が証明を出してくれないとき」の仕組みは、最後の手段として知っておくものです。
費用の目安(撤去・供養・改葬先)
費用に公的な相場はありません。以下はすべて業界ポータル(鎌倉新書「いいお墓」「ライフドット」等)が公開している目安で、地域・墓地の条件・石の量で大きく変わります。必ず複数社の見積で確かめてください。
| 費目 | 目安(二次情報) | 備考 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・区画の整地 | 1㎡あたり8〜15万円 | 重機が入れない・階段が多い・石が大きいと上がる。全優石も「㎡単価で提示するのが一般的」としている |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3〜10万円 | 単発で僧侶を依頼する場合は3〜5万円程度 |
| 離檀料 | 数万〜数十万円(法的な定めなし) | 上の「離檀料の考え方」参照 |
| 改葬許可の手数料 | 横浜市は無料 | 自治体で異なる。数百円の自治体もある |
| 改葬先(1名あたり・永代使用料の目安) | 合祀墓 5〜30万円/樹木葬 20〜50万円/納骨堂 30〜60万円/海洋散骨 10〜20万円 | 購入平均(鎌倉新書 2026年3月調査・n=1,267)は納骨堂81.5万円・樹木葬71.7万円・一般墓152.0万円 |
鎌倉新書の2026年1月の調査では、墓じまいの総額は「31〜70万円」が最多で、約半数が70万円以下でした(二次情報)。撤去だけで済まず、改葬先の費用が同じくらいかかる、と見込んでおくと現実に近くなります。
横浜市・川崎市・相模原市の窓口と、市営墓地の返還ルール
| 自治体 | 申請先 | 手数料・郵送 | 特記 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 現在の墓地がある区の区役所 戸籍課 | 無料・郵送可(返信用封筒と昼間の連絡先が必要)・電子申請あり | 市FAQ「墓じまいに関する補助金制度はありません」。市営墓地の返還は、芝生型・自動搬送式で使用許可日から5年以内の返還に限り使用料の半額を返還(5年超は返還なし・管理料は返還なし)。合葬式墓地は返還・引き取り不可。舞岡しぜん墓園(2027年4月開園予定)に「生前・改葬枠」あり |
| 川崎市 | 各区役所 区民課 | 手数料・郵送の可否は公式ページに記載なし(電話で確認) | 標準処理期間1日。申請書と記入例は市サイトからダウンロード可 |
| 相模原市 | 各区民課・まちづくりセンター・出張所 | 郵送可・手数料の記載なし | 必要書類=申請書+墓地管理者の証明+改葬先の受入証明。交付まで数日〜1週間 |
| 神奈川県 | —(改葬許可は市町村の権限) | — | 県の補助金制度は確認できず |
様式・手数料・処理日数は変わります。申請前に各自治体の該当ページ(末尾の出典)で最新の案内を確認してください。
業者と改葬先の選び方(複数社で比べる)
墓じまいは「撤去する業者」と「遺骨を受け入れる改葬先」の2つを決めます。どちらも1社の言い値で決めないでください。
- 撤去業者:寺院墓地は指定石材店の有無を先に確認。指定がなければ2〜3社に現地を見てもらい、㎡単価と「処分費・重機・搬出」の内訳を比べる。改葬許可の書類支援を無料で付ける業者もある
- 改葬先:永代供養の「合祀までの期間」「年間管理費の有無」「宗旨宗派の条件」「見学できるか」を横並びにする。費用が安い順に決めない
- 断る:見積を取っても契約の義務はない。「他社に決めた」で構わない
PR
下のボタンは広告(アフィリエイトリンク)です。リンク経由の申込が広告主の条件を満たすと、当サイトが報酬を受け取ります。申込・契約は、案内先のサービスと石材店とのあいだで行われます。当サイトは見積もりの仲介をしません。
撤去の見積もりを、複数の石材店で比べる。
案内先は墓石ナビ(石材店の一括見積もり・無料)です。依頼内容で「墓じまいをしたい」を選ぶと、撤去の見積もりを複数の石材店に頼めます。申込後、本人確認の連絡があります。寺院墓地で指定石材店がある場合は、先に墓地の管理者に確認してください。改葬先(永代供養墓・樹木葬など)の費用は別に見積もりが要ります。
墓じまいの見積もりを比べる(墓石ナビ・無料)よくある質問
墓じまいに補助金はありますか?
横浜市は「墓じまいに関する補助金制度はありません」と公表しています。神奈川県にも確認できる制度はありません。市営墓地を返還した場合の使用料の一部返還(横浜市営は使用許可から5年以内の返還に限り半額)は補助金ではなく返還ルールです。
離檀料は払わなければいけませんか?
離檀料を定めた法律はなく、寺への感謝として渡すお布施の性格のものです。ただし行政の案内も「明確な基準はなく、納得できない場合は寺と話し合う」にとどまります。払わなくてよいと断定はできません。金額に納得できないときは、根拠を尋ね、話し合いで決めます。
お寺が埋蔵証明を出してくれない場合はどうすればよいですか?
施行規則は、証明を添付できない特別の事情がある場合、市町村長が認めるこれに準ずる書面で代えられると定めています。厚生労働省は2026年1月23日の事務連絡で、墳墓の写真や経緯を書いた申述書などで代替できることを自治体に周知しました。申請先の市区町村に相談してください。
改葬許可の申請にお金はかかりますか?
横浜市は手数料無料で、郵送でも申請できます。相模原市も郵送可で、交付まで数日から1週間です。川崎市は手数料と郵送の可否が公式ページに記載がないため、電話で確認してください。
まとめ
- 順番は「改葬先→寺に伝える→改葬許可→供養と撤去→納骨」。撤去を先に頼まない
- 改葬許可は今の墓がある市区町村。横浜市は無料・郵送可。証明が取れないときは写真と申述書で代えられる仕組みがある
- 離檀料に法的な定めはないが、行政の案内は「話し合い」。感謝を先に言葉にし、根拠を尋ね、こじれたら188へ
- 撤去は1㎡あたり8〜15万円が目安(二次)。改葬先の費用も同じくらい見込む。補助金は横浜市・神奈川県ともなし
- 業者も改葬先も複数社で比べ、契約を急がない
YOUR CHECKLIST
依頼前に、この項目を確認。
家族や依頼先との話し合いに使えます。チェック内容は保存・送信されません。
比較するときのポイントに戻る →出典(2026年9月18日確認)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(2条・5条・8条)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(2条)
- 厚生労働省「墓地・埋葬等に関するページ」
- 総務省東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(埋蔵証明の代替・改葬件数の推移)
- 同「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情がある場合の取扱い(Q&A)」
- 厚生労働省「令和6年度 衛生行政報告例」(改葬件数)
- 横浜市「改葬許可申請」
- 横浜市FAQ「墓じまいに関する補助金制度はありますか」
- 横浜市「市営墓地 申込みのしおり」(返還ルール・舞岡しぜん墓園)
- 川崎市「改葬許可申請」
- 相模原市「改葬許可申請書」
- 国民生活センター「墓・葬儀サービス」相談事例
- 長野県消費生活情報「離檀料」(消費者庁提供情報)
- 鎌倉新書 ライフドット「墓じまいの費用」(二次・撤去㎡単価・改葬先の費用帯)
- 鎌倉新書 いいお墓「墓じまいのお布施・離檀料」(二次)
- 鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査」(二次・購入平均)
- 全国優良石材店の会「墓じまいの費用」
広告について:本ページの墓じまいの見積もり比較の案内(墓石ナビ)はアフィリエイトリンクです。リンク経由の申込が成果条件を満たすと、当サイトが広告主から報酬を受け取ります。掲載先の選定と本文の結論は報酬の有無で変えていません。
本ページは一般的な情報提供であり、法的・宗教的・税務的助言ではありません。手続きの様式・手数料・処理日数は自治体で異なります。個別の判断は各窓口・寺院・専門家にご確認ください。